本オフィシャルレターによると、外国会社はベトナム会社に商品加工の委託形式で事業を行うことにより、ベトナムで所得を生じる場合、2008年12月31日付けの財務省発行の通達第134/2008/TT-BTC号の規定により、外国会社は外国契約者税の課税対象になる。加工後の商品を受託するベトナムでの会話は外国会社側に代って申告・控除・納税する責任を負う。